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障害者割引とは_50%OFF(最大)障害者割引とは平成15年12月1日から有料道路における障害者割引制度を改正しており、事前に必要な手続きを行なえば有料道路が半額で利用できるものです。障害者割引は、自家用車を利用されている障害者の方に対して、通行料金を割り引くことにより、走行条件の良い有料道路を快適にご利用いただき、社会的自立をお手伝いしようという観点から導入されたもので、その障害者割引が、ETCでもご利用になれます。 対象となる方身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている方のうち、重度の障害をお持ちの方を対象にETC割引きになります。しかし「重度の身体障害者の方もしくは重度の知的障害者の方が同乗し、障害者ご本人以外の方が運転する場合」でも割引きの対象となります。障害者割引は手帳での割引きを受けることもできますが、ETCを使用したときに割引きを受けることも可能で、障害者ご本人名義のETCカード限りETC割引きを受けることができます。 なお、障害者割引を受けるためには、福祉事務所等にて事前に登録が必要です。 割引については割引額については通常料金の半額ですが、端数が生じる場合には、お支払い額を10円単位又は50円単位で切り上げになります。気をつけたいところは、ETC時間帯割引(深夜割引、通勤割引、早朝夜間割引)などは重複して割引きにはなりません。 なお、事前に登録されたETCカードと車載器以外の組み合わせでは、ノンストップ通過のETCでの障害者割引きの対象にはなりません。あくまでも、障害者割引きに必要な登録を済ましたもの意外には適用されません。 有効期限については有効期限は、手続きを終了した日からその後の2回目の誕生日までとなりますが、割引有効期限の2ヶ月前から割引有効期限の前日に申請する場合には、その手続きを終了した日からその後の3回目の誕生日(最長2年2ヶ月)までとなります。詳しくはドラなびの障害者割引制度についてをご覧ください。 [PR] 当サイトがオススメするETCカード一覧はこちら
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